漁業補償
1.漁業補償意見書
10■漁業補償
===提出された漁業補償意見書====
2002年9月6日
沖縄県情報公開審査会 会長 様
泡瀬干潟を守る連絡会
事務局長
前川盛治
沖縄県情報公開条例第20条に基づく諮問に係わる意見書
見だしの件につき、次の意見を提出いたします。
意見
2002年6月5日付けの情報公開の部分開示(補償額算定調書・泡瀬地区)は、墨塗りの部分が多く、漁業補償の実態が把握できません。
県(国)は補償は妥当な額であると言っていますが、それを証明できる資料は、ありません。 疑惑を解明し、政治(行政)不信を払拭するためにも、
全体解明が是非必要であります。
1.消滅補償について(以下、別添資料参照 上記のエクセルデータ )
新港地区と泡瀬地区の1uあたりの補償額を比較すると次の通りです。
新港地区・・¥63(1uあたり) 泡瀬地区・・¥457(1uあたり)
泡瀬地区は、新港地区の約7.3倍の補償になります。
近い海域で、補償額に大きな開きがあるのは何故なのか。それを解明するた めには、各漁業種類毎の補償額の解明が必要であり、それが妥当な補償額であるか検討する必要があります。
2002年6月 日の「沖縄タイムス」は「実態のない漁業にも補償」と報道しています。疑惑解明は、開かれた行政のためにも必要なことです。情 報公開の大きな原則だと思います。
2.価値減少補償額についても同じことが指摘できます。
新港地区と泡瀬地区の1uあたりの補償額を比較すると次の通りです。
新港地区・・¥87(1uあたり) 泡瀬地区・・¥343(1uあたり)
泡瀬地区は、新港地区の約3.9倍の補償になります
3.漁労制限補償額は逆に、新港地区がわずかに多くなっています。
新港地区と泡瀬地区の1uあたりの補償額を比較すると次の通りです。
新港地区・・¥66(1uあたり) 泡瀬地区・・¥51(1uあたり)
泡瀬地区は、新港地区の約0.77倍で、少ない額になっています。これは、上記の消滅補償額、価値減少補償額が泡瀬地区が圧倒的に大きいのと矛盾します。
4.埋め立て面積に対する補償の比較でも、矛盾があります。
埋め立て面積に対する補償額の比較は、次の通りです。
新港地区・・¥331(1uあたり)泡瀬地区・・¥1,082(1uあたり)
泡瀬地区は、新港地区の約3.3倍の補償になります。
埋め立て面積と補償額比較
埋め立て面積(ha) 補償額(千円) 1uあたりの補償額
新港地区 364
1,206,000 331円
泡瀬地区 185
2,002,094 1,082円
この違いの大きな原因は、消滅補償額、価値減少補償額の大きな差額です。
5.以上のように、泡瀬地区の漁業補償には多くの疑問があります。この疑問の解明は県議会等でもなされておりません。理由は、行政当局の「他の情報と照合することにより、
特定の個人を識別できるから」とされています。私が公開を要求しているのは、個人情報ではありません。各漁業種類毎の 補償額です。そこには個人名はありません。
「個人情報がみだりに公にされることがないように最大限配慮した」という、県の意見は当たりません。補償額算定調書に個人名はありません。
「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できる」というのはこの公文の公開とは直接的には関係ありません。
「他の情報と照合すれば」ということが「情報公開の拒否」になれば、全ての情報公開を拒否できることになります。
これでは、未来永劫に漁業補償の実態は解明できない、と言うことになり ます。「埋め立てありきで、漁業補償がつり上げられた、県民(国民)の税金の不当な使用だ」等の指摘に、
行政当局は、責任ある回答を出す必要があります。行政は、説明責任を果たすべきです。
6.以上の理由(意見)により、公文書(漁業補償の全面公開を求めます。