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漁業補償

 

1.漁業補償意見書

2.漁業補償その1(エクセルデータ)

3.漁業補償その2(エクセルデータ)


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■漁業補償


===提出された漁業補償意見書====

                                                  2002年9月6日

沖縄県情報公開審査会 会長   

 

                 泡瀬干潟を守る連絡会

              事務局長           前川盛治

 

     沖縄県情報公開条例第20条に基づく諮問に係わる意見書

 

 見だしの件につき、次の意見を提出いたします。

 

意見

2002年6月5日付けの情報公開の部分開示(補償額算定調書・泡瀬地区)は、墨塗りの部分が多く、漁業補償の実態が把握できません。

県(国)は補償は妥当な額であると言っていますが、それを証明できる資料は、ありません。 疑惑を解明し、政治(行政)不信を払拭するためにも、

全体解明が是非必要であります。

 

1.消滅補償について(以下、別添資料参照 上記のエクセルデータ )

 

 新港地区と泡瀬地区の1uあたりの補償額を比較すると次の通りです。

 新港地区・・¥63(1uあたり) 泡瀬地区・・¥457(1uあたり)

 泡瀬地区は、新港地区の約7.3倍の補償になります。

 

 近い海域で、補償額に大きな開きがあるのは何故なのか。それを解明するた めには、各漁業種類毎の補償額の解明が必要であり、それが妥当な補償額であるか検討する必要があります。

 2002年6月  日の「沖縄タイムス」は「実態のない漁業にも補償」と報道しています。疑惑解明は、開かれた行政のためにも必要なことです。情 報公開の大きな原則だと思います。

 

2.価値減少補償額についても同じことが指摘できます。

 

 新港地区と泡瀬地区の1uあたりの補償額を比較すると次の通りです。

 新港地区・・¥87(1uあたり) 泡瀬地区・・¥343(1uあたり)

  泡瀬地区は、新港地区の約3.9倍の補償になります

 

3.漁労制限補償額は逆に、新港地区がわずかに多くなっています

 

  新港地区と泡瀬地区の1uあたりの補償額を比較すると次の通りです。

 新港地区・・¥66(1uあたり) 泡瀬地区・・¥51(1uあたり)

 

 泡瀬地区は、新港地区の約0.77倍で、少ない額になっています。これは、上記の消滅補償額、価値減少補償額が泡瀬地区が圧倒的に大きいのと矛盾します。

 何故、このような逆転が起こるのか、やはり、各漁業種類毎の比較・解明が必要です。

 

4.埋め立て面積に対する補償の比較でも、矛盾があります。

  埋め立て面積に対する補償額の比較は、次の通りです。

 新港地区・・¥331(1uあたり)泡瀬地区・・¥1,082(1uあたり)

  泡瀬地区は、新港地区の約3.3倍の補償になります。

 

  埋め立て面積と補償額比較

 

           埋め立て面積(ha)     補償額(千円)  1uあたりの補償額

  新港地区       364              1,206,000            331

  泡瀬地区       185              2,002,094           1,082

 

 この違いの大きな原因は、消滅補償額、価値減少補償額の大きな差額です

 

5.以上のように、泡瀬地区の漁業補償には多くの疑問があります。この疑問の解明は県議会等でもなされておりません。理由は、行政当局の「他の情報と照合することにより、

特定の個人を識別できるから」とされています。私が公開を要求しているのは、個人情報ではありません。各漁業種類毎の 補償額です。そこには個人名はありません。

「個人情報がみだりに公にされることがないように最大限配慮した」という、県の意見は当たりません。補償額算定調書に個人名はありません。

「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できる」というのはこの公文の公開とは直接的には関係ありません。

「他の情報と照合すれば」ということが「情報公開の拒否」になれば、全ての情報公開を拒否できることになります。

これでは、未来永劫に漁業補償の実態は解明できない、と言うことになり ます。「埋め立てありきで、漁業補償がつり上げられた、県民(国民)の税金の不当な使用だ」等の指摘に、

行政当局は、責任ある回答を出す必要があります。行政は、説明責任を果たすべきです。

 

6.以上の理由(意見)により、公文書(漁業補償の全面公開を求めます。

 

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