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共同使用地の範囲・地図とその区域での非ディーゼル燃料(注:ガソリン、石油など)貯蔵禁止区域

                 泡瀬干潟を守る連絡会 事務局長 前川盛治

 

先に沖縄市が「共同使用地に係る協定書」を情報公開したことを泡瀬干潟を守る連絡会のホームページで紹介しました。

概要は次の通りでした。

1.泡瀬干潟を守る連絡会・事務局長・前川盛治が行った「共同使用地に係る協定書」の情報公開請求を沖縄市が「非公開」

決定をした。(0311月〜0312月)

2.これに対し私は意義申立てを行った。(041月)

3.沖縄市情報公開審査会が審議を開始した。(044月〜051月)

4.琉球新報記者が、私の意義申立て後、那覇防衛施設局に「共同使用地に係る協定書」の情報公開請求を行った。(042月)

5.那覇防衛施設局は、「共同使用地に係る協定書」の情報を公開した。(但し、非ディーゼル燃料貯蔵禁止区域の図面は非公開)(0411月)

6.沖縄市情報公開審査会が沖縄市長に、非ディーゼル燃料貯蔵禁止区域の図面を含め「共同使用地に係る協定書」の情報を公開するよう答申した。

(内容は私の訴えを全面的に認めたもので、那覇防衛施設局の情報公開をさらに前進させるものでした。)(051月)

7.沖縄市長は私に対し、情報公開の決定の通知を行った。(05224日)

 

 以上の経過で「協定書」のほぼ全容が明らかになりました。協定書と共同使用地の地図・面積等は先にホームページで紹介(ここをクリック)してあ

りましたが、「非ディーゼル燃料貯蔵禁止区域の図面」はまだ掲載してありませんでしたので、遅れましたが掲載します。

 但し、公開された図面では、はっきりした境界、面積が不明で、「おおよそ共同使用地の一部」程度しかわかりません。また、非ディーゼル燃料の

貯蔵禁止量も不明であり、これらのことは今後市議会等で明らかにされるべきです。

解説:共同使用地(制限陸域:軍用地)は31.2aである。建造物の高さ(10m)、電波障害禁止、架空高圧線・幹線道路禁止などの条件が付けられている。違反は無条件即時撤去・撤退・退去(詳しくは協定書参照)

解説:非ディーゼル燃料貯蔵禁止区域は共同使用地の中の斜線の部分である。強力な電波が発生し火災になる恐れがあるので、ガソリン、石油等は貯蔵完全禁止