泡瀬埋立地の米軍泡瀬通信施設の保安域の「共同使用協定書」の公文書公開の経過
04年12月4日 泡瀬干潟を守る連絡会 事務局長 前川盛治
「琉球新報」「沖縄タイムス」が12月1日に「協定書」に関する報道をしています。
これについての経緯と、これに関わる問題点を改めて示します。なお、参照に「泡瀬干潟を守る連絡会」
のホームページもご覧下さい。「協定書」(新報記者入手)は経過の後に、あります。
連絡会のホームページ
http://save-awasehigata.hp.infoseek.co.jp/index.htm
琉球新報の報道記事
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2004/2004_12/041201j.html
沖縄タイムスの報道記事
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200412011700.html#no_5
1.泡瀬干潟を守る連絡会事務局長、前川盛治が沖縄市に2003年12月に公開請求した。
2.沖縄市は公開を拒否したので、04年1月に前川盛治が不服申請をした。
3.沖縄市は情報公開審査会に諮問した。審査会は審査を始めた。
4.沖縄市は7月に審査会に、公開しない理由を提出した。
沖縄市の公開しない主な理由は、「那覇防衛施設局が仲介し、非公開の了解で協定書を締結した。市民の公開請求に対し
施設局は、公開しないでほしいとの意見だったので、国との信頼関係を大切にするため、公開しない」等であった。
私も、審査会に不服理由・公開請求の理由書を提出した。
主な理由は「市民の知る権利の保障、協定書を非公開にする理由がない、市の行政の主体性、市民への説明責任」等で
ある。
5.「琉球新報」記者が、私とは別に、私が審査会に意見を出した後・04年7月12日に那覇防衛施設局に協定書の公開
6.請求を行った。
7.2004年11月25日に那覇防衛施設局は協定書の公開を行った。
8.沖縄市では、現在審査会で審議中だが、国が公開したので、私にも公開の方向で事が進みそうだ、との情報がある。
9.沖縄市の行政の問題点が明らか。「主体性のなさ、市民の知る権利より国の顔を窺う卑屈な立場、説明責任の放棄」等。
10.より問題なのは、泡瀬埋立事業の合理性のなさ、米軍追従、市民の利益より米軍の権利保障、市民への財政負担の押し付け、
新たな米軍基地の市民負担による提供、等の問題です。これについては、「協定書の問題点として、泡瀬干潟を守る連絡会
のホームページで解明してありますから、ご覧ください。
以下は、「琉球新報」記者、及び前川盛治(泡瀬干潟を守る連絡会事務局長)が情報公開で入手した「協定書」です。
協定書はコピーで読みづらいので、泡瀬干潟を守る連絡会 事務局長 前川盛治が文字化しました。
疑義がありましたら、問い合わせてください。
FAC6046泡瀬通信施設における沖縄市による在日米軍施設・区域の共同使用に係る協定書
本協定書は、下記の署名のとおり、正式に権限を付託された在日合衆国軍隊(以下、「在日米軍」と称す。)の代表者、正式に権限
を付託された沖縄市の代表者(以下、「使用者」と称す。)及び那覇防衛施設局(立会人)との間で作成され、平成12年12月1日
の署名日に効力を発する。
下記を確認する。
日本国とアメリカ合衆国の間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設・区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位協定に
基づき、日本政府は在日米軍に対し、付設番号FAC6046、施設名泡瀬通信施設として示され、また、区別されている施設・区域の
使用を許可した。
日本政府は、(塗りつぶし非開示)付施設特別委員会あて(塗りつぶし非開示)、件名、「FAC6046泡瀬通信施設における水域の一部
返還について」において、使用者が水域の一部を埋め立て、その埋立地に海浜リゾート地を開発するとして、上記の施設内の水域の
一部返還を要請した。
合衆国政府は、(塗りつぶし非開示)付施設特別委員会における(塗りつぶし非開示)、件名、「FAC6046泡瀬通信施設における水域
の一部共同使用について」において、在日米軍施設・区域の運用に影響を与える可能性があるとして、水域の一部返還の要請には同
意出来ない。しかしながら、参照の当該水域の共同使用に対し、いくつかの条件を提案する。
日本政府は、平成11年9月9日付けの合同委員会で承認した(塗りつぶし非開示)、件名、「FAC6046泡瀬通信施設における一部
水域の共同使用について」を以下に記述、図示し、上述の在日米軍施設の一部の共同使用に同意した。
よって、関係者の合意を考慮して以下に示すとおり、使用者の使用のため、在日合衆国軍隊施設・区域における水域の約378,000
平方メートルの共同使用が許可された。
1.本協定書は、本文中に明記されているとおり、今後、必要に応じて追加され、一連番号を付される付属書により構成される。
2.本協定は、下記により早期に終了しない場合には、平成11年9月9日付き合同委員会承認の日から5年間とするものである。
a.日米両当事者の一方からの文書による通知後、60日を経過した場合。
b.使用者が、当該覚書に述べられた条件を遵守しない場合。
c.在日合衆国軍隊に軍事上の必要性が生じた場合。
あるいは
d.当該区域が、日本政府へ返還される場合。
3.日本政府からの要請があれば、在日合衆国軍隊の代表者は、合同委員会に付託されることなく、当該共同使用の期間の延長を許可
できるものとする。
4.本協定書は日米合同委員会の承認の範囲内で相互の同意により、修正又は改定される。このような修正は付属書として作成され、
かつ、一連番号を付し、本協定書の一部として添付される。
5.本協定書の期間中、使用者が共同使用するために提供される施設・区域は、当該施設・区域の図面に表示され、同図面は本協定書
の別紙1の付属第1号として添付されることとする。以下の事項は、本協定書の別添において示される。
a.合衆国政府は、埋立期間における約378,000平方メートルの当該水域の共同使用を認める。
b.埋立が完了した後、約312,000平方メートルの以前の水域は、解除され、この約312,000平方メートルの新たな埋立地は、日本政府
により、合衆国政府に対し艦船から陸上への通信が妨害されないよう保証する電磁波の緩衝地帯として、地位協定第2条第1項(a)に基
づき提供されるものとする。
c.埋立が完了した後、約66,000平方メートルの残りの水域の共同使用は無効になるものとする。
d.当該埋立地は、この協定の条件に基づき、共同使用のため日本政府に供されるものとする。第
5(b)に述べられている水域の解除及び土地の提供は、埋立て工事完了後、同時に発生するものとする。
6.当該協定が第2(d)項以外の条件に基づき、終了される場合、使用者によるいかなる新たな建造物も、撤去されるものとし、共同使
用終了90日以内に、現地在日合衆国軍隊の代表者が指示する運用上の所要の程度まで、当該地域は、使用者により原状回復されるも
のとする。使用者は、終了に先立ち、いつでも当該建造物を撤去することができ、その場合、現地在日合衆国軍隊の代表者が指示する
運用上の所要の程度まで、当該地域を原状回復することに同意するものとする。
7.如何なる理由であれ、日本国、県又は現地の環境基準、規則及び法律に合致しない如何なる建造物又は工作物は、使用者のみの責
任とし、また、合衆国政府への如何なる財政上の負担を生じさせないものとする。当該協定書が終了した場合には、使用者は合衆国政
府に負担をかけることなく、上記に関連する全ての不備を是正するものとする。
8.建造物又は工作物は、本協定書の別紙1の付属書第2号に詳述するとおり、施設の現在の護岸に沿った、海水面から10フィート
の高さの如何なる地点から、5度の高度で設定される線を越えてはならないものとする。
9.架空高圧線路又は幹線道路は、現在の護岸から1,000フィート以内に、設置してはならないものとする。
10.使用者は、共同使用区域における電子機器の受信に影響を及ぼす可能性のある合衆国海軍送信機からの如何なる無線周波数への干渉
に対する全ての義務及び責任を負うことに同意するものとする。
11.別紙1の付属書第3号に示す区域において、非ディーゼル燃料の貯蔵は、完全に禁止されるものとする。
12.電波障害に限定されるものではないが、共同使用区域から生ずる使用者の活動が、泡瀬通信施設の運用に影響を与える場合、日本政
府は、合衆国政府に費用の負担をかけることなく、現地在日合衆国軍隊の代表者の満足いく程度まで、速やかに影響を防止・軽減・解消の
措置を執るものとする。
13.提案された開発及び泡瀬通信施設の安全な運用を確保するため、日本政府は、泡瀬通信施設の外周部分において、新たな12フィー
トの高さの保安柵を建設し、当該工事は、保安柵の基礎をなすその下に位置する護岸の改修を含むことに同意する。当該保安柵は、合衆
国政府の建築基準に合致し、工事の詳細は、現地段階で調整されるものとする。
14.合衆国政府は、共同使用区域において、地表面から10メートルの高さを超える又は第8項に定める角度の線から5メートル以内の
部分に入る計画された
工作物及び計画された電気発生装置の全てに対して検討し、最終的に承認する権限を保持する。各々の計画に係る検討及び承認又は
不承認を終えるため、少なくとも30日が合衆国政府に与えられるものとする。検討する機会を与えること、または、検討過程の結果
としての合衆国政府の指示に従うことに対する不履行は、この共同使用協定違反と見なされ、第2(b)項に基づき、協定は終了するもの
とする。
15.使用者(合衆国政府ではない。)は、使用者の行動に起因する又は付随する人身損害又は財産損害に対し、責任を保持するものとし、
使用者は、かかる損害について、合衆国政府又は第三者に賠償するものとする。上記は、決して地位協定18条の関係規定に影響を及
ぼすものではなく、また、影響を及ぼすものと解してはならないものとする。
16.共同使用区域において、提案された開発に係る水域の埋立て及びその後リゾート施設の建設工事、運営、維持管理並びに将来の使用
は、合衆国政府に費用の負担をかけないものとし、在日合衆国軍隊の活動に影響を与えてはならないものとする。
17.この合意に含まれる条件は、当該共同使用地の将来の全ての所有者又は使用者との契約又は使用協定において、記載又は参照される
ものとする。
18.埋立工事期間の共同使用を含む当該協定に係る詳細は、現地段階において調整されるものとする。
在日合衆国軍隊代表 D.H.オンドーフ、施設管理参謀
沖縄市代表 仲宗根正和
立会人 那覇防衛施設局施設部長 栗原将治
FAC6046泡瀬通信施設における沖縄市による在日米軍施設・区域の共同使用に係る協定書の付属書第1号
この付属第1号は、平成12年12月1日、日本国横須賀において締結された協定書に付属し、かつ、その一部を構成
する。
在日米軍、防衛施設局及び使用者のそれぞれに正式に委任を受けた代表者により署名された当該協定書の第5項の規
定に従い、使用者の使用のため日本政府に提供されているFAC6046泡瀬通信施設の一部は、別紙1に示されている
とおりであり、この別紙は、この付属文書に添付され、かつ、その一部を構成する。
FAC6046泡瀬通信施設における沖縄市による在日米軍施設・区域の共同使用に係る協定書の別紙1の付属書第1号
共同使用区域の平面図を添付する。
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(04年12月1日「琉球新報」記事の地図。上記の琉球新報の記事をご覧ください。 |
FAC6046泡瀬通信施設における沖縄市による在日米軍施設・区域の共同使用に係る協定書の付属書第2号
この付属第2号は、平成12年12月1日、日本国横須賀において締結された協定書に付属し、かつ、その一部を
構成する。
在日米軍、防衛施設局及び使用者のそれぞれに正式に委任を受けた代表者により署名された当該協定書の第8項の
規定に従い、使用者は、別紙1に示されている建物あるいは構築物制限区域の作成に同意し、かつ、その一部を
構成する。
FAC6046泡瀬通信施設における沖縄市による在日米軍施設・区域の共同使用に係る協定書の別紙1の付属書第2号
建物及び構築物の空間図を添付する。
建物及び構築物の空間図
(泡瀬通信施設、埋立地、護岸から5度の高さの図面)
協定書第8号に関する図面、別紙1の付属書第2号

FAC6046泡瀬通信施設における沖縄市による在日米軍施設・区域の共同使用に係る協定書の付属書第3号
この付属第3号は、平成12年12月1日、日本国横須賀において締結された協定書に付属し、かつ、その一部を
構成する。
在日米軍、防衛施設局及び使用者のそれぞれに正式に委任を受けた代表者により署名された当該協定書の第11項の
規定に従い、使用者は、別紙1に示されている非ディーゼル燃料禁止区域の決定に同意し、かつ、かつ、その一部を
構成する。
FAC6046泡瀬通信施設における沖縄市による在日米軍施設・区域の共同使用に係る協定書の別紙1の付属書第3号
非ディーゼル燃料禁止区域の平面図を添付する。
(添付書、塗りつぶされている、非開示)