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泡瀬干潟、海域の「埋立工事」の目的は、中城湾港「土砂処分場」である。

 

泡瀬干潟「自然の権利」訴訟の原告側の「訴状」にたいして、沖縄県は「答弁書」で埋立事業の目的

に関して次のように述べている。

 

原告の「訴状」

「・・ところが、本件埋立事業及び東部海浜開発事業の目的とされる@浚渫土砂の処理、A「マリンシ

ティ泡瀬」というマリーナ・リゾートの開発は、いずれも法(公有水面埋立法)が要求する合理性を有

するものとはいえない。」

 

沖縄県の答弁書

「・・浚渫土砂を使用することは、埋立に関する工事の施行方法であり、「マリンシティ泡瀬」は、埋

立地の用途計画であって、本件埋立事業及び東部海浜開発事業の直接的な目的ではない。・・・・」

 

 ところで、事業者の「環境影響評価書」の「事業の目的」は次のように述べている。

 

「本埋立ては、新港地区の航路・泊地整備に伴う土砂処分場として本地区を整備するものである。さら

に、その跡地を交流拠点施設、国際交流施設、海洋性レクレーション拠点の形成及び「職・住・遊・学」の一体

となったリサーチ・リゾート・パークを創出する拠点地区開発を目的とする。」

 

1回環境監視・検討委員会(20012月)に事業者が提出した「資料」(事業概要について)の記述は

次の通りである。(要約)

(1)事業目的

○ 「マリンシティ泡瀬の整備促進」(沖縄市の振興のみならず中部圏域東海岸地区の活性化の拠点と

なる「マリンシティ泡瀬」の整備促進)  

              新港地区の特別FTZ地域の整備促進(浚渫土砂を活用する)

 

次の写真は、仮設橋梁工事中に事業施工者が掲げた看板である。

撮影20021226

撮影 2004225

 

工事名が、中城湾港土砂処分場仮設道路(橋梁)築造工事、とあり、「土砂処分場」は明らかである。

 

以上示したように

 

「マリンシティ泡瀬」は、事業の目的である。

浚渫土砂の活用(浚渫土砂処分場)は、事業の目的である。